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所得税の「65万円控除」を受けるための新しい要件2つ、私ならこちらを選びます

令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除の適用要件が変わりますね

ざっくりいうと、令和2年分からは

青色申告特別控除額が変更される(現行=65万円 → 改正後=55万円)

ただし、「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、
 ①e-Taxによる申告(電子申告)or ②電子帳簿保存を行うことで、
 青色申告特別控除額は「65万円」のままになる。

基礎控除額も「現行=38万円 → 改正後=48万円」と変更されるので、
 上記の①または②を行うことで、従来よりも控除額が10万円高くなる。

という内容なんだそうです(参考:国税庁の広報)。

従来どおりの「65万円控除」を受けるためには、
2つの新しい要件のうちのどちらかに対応しなくてはならないわけですが・・・

個人的には「e-Taxによる申告」を選択します。

理由はとても単純で。

電子帳簿保存の要件に対応できる自信がないからです。

*     *     *

あらためて調べてみると、電子帳簿保存の要件はとっても細かい!
こちらのサイトの解説がわかりやすいですね。元情報となる国税庁の広報はこちら

私が特にキツいと思ったのは「3日以内のタイムスタンプの付与」です。

電子データが改ざんされていない証明のために必要なんだそうですが、
私、自分に関係する経理作業は「まとめて作業する派」なんですよね。。。
3日以内なんて、そんなチマチマと、面倒過ぎてやりたくない。

その他にも、
紙資料を残さない代わりに保存するデータなどの要件があるので、
少なくとも私は、全部を正確にやりきれる自信がないなぁ、と。
ちなみに、勤務先は電子申告が基本なので、電子帳簿保存の対応は未経験。

デスク周りやワークスペースをスッキリとさせ、
業務効率がUPする環境づくりをサポートするオフィスオーガナイザーとしては、
できるだけ書類は電子化したいですが・・・法律を守れなければ本末転倒なので

*     *     *

とはいえ。

パソコンなどでの資料管理が非常に得意だったり、
電子化しないと保管しきれない膨大な量の会計資料があったりであれば、
電子帳簿保存を選択する価値はあると思います。

本来、電子帳簿保存の許可申請は、

帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに税務署に提出

原則として課税期間の途中から適用することはできない

そうですが、
令和2年分に限っては「2020年9月30日(水)」が提出期限になるようです。

電子帳簿保存を希望している場合は、国税庁のウェブサイトを確認して、
申請や対応準備などを早めに進めるのがよさそうですね。

*     *     *

ちなみに。

新しい青色申告特別控除の適用要件に入った「e-Taxによる申告」には、
マイナンバーカード(+ICカードリーダー or スマートフォン)、または、
e-TaxのID(利用者識別番号)が必要です。

マイナンバーカードを作りそびれている私、
自分の申告はID&パスワードによる電子申告をしています。
なお、普及するまでの暫定措置として、マイナンバーカードがなくてもID取得・電子申告が可能です。
一部機能の使用制限がありますが、いまのところ支障はありません。

マイナンバーカードを持っていなかったり、作る予定が未定な場合は、
確定申告の時期に慌てないように、
ID(利用者識別番号)を今のうちに取得しておいてもよいと思います。

初見だとわかりづらいですが、利用開始届のページはこちらです

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